国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が、障害基礎年金及び老齢基礎年金の支給を受けることなく亡くなられたとき、夫に生計を維持され、10年以上継続して婚姻関係がある妻に60歳から65歳までの間支給されます。
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